津田さんのブログ NEWS RAGTAGからの転載です。増田俊男氏ら「サンラ・コーヒー組合」米国連邦破産法第11章手続きを申し立て自称評論家の増田俊男氏らが、『サンラ・コーヒー組合』(Sunra Coffee LLC)の米国連邦破産法第11章の適用を、米国(ハワイ地区)破産裁判所に申し立て<事件番号:09-01909>ていたことがわかった。米国の破産法第11章は、日本の「民事再生法」に相当する。会社の再建をおもな目的とする法律で、利害関係者の申し立てによって裁判所が禁止しないかぎりは、管財人または占有債務者が事業を継続して行うことになる(米破産法11章1108条)。
増田氏らは『サンラ・ワールド社』(江尻眞理子社長)を募集・勧誘の窓口とし、海外に設立した別法人を経由させて集金する仕組みで、サンラコーヒー組合への投資を名目に、
日本の800名以上の一般投資家から50億円を超える資金を集めてきた。