2009年10月13日火曜日

増田俊男氏に対して買い戻し請求 をする権利

'06年に解散した「サンラ・ワールド投資事業有限責任組合」の出資債権と、Arius3Dの株式持分を交換された方は、その分について増田俊男氏に対して買い戻し請求をする権利があります。

増田氏は書面によって、'07年4月30日までにArius3DがNYSE(ニューヨーク証券取引所)で上場できなかった場合、Arius3Dの株式を買い戻すことを約束していたからです。

請求額が140万円以下なら、簡易裁判所で「少額訴訟」も可能です。