2010年9月7日火曜日

増田俊男氏ら敗訴 〔横浜地裁〕

横浜地裁は、「(増田氏らが行った)このような勧誘手法は、一般消費者を相手とする投資勧誘手法としては相当性を欠き、違法であって、このような勧誘行為に応じて投資をした者に対する損害賠償責任を免れない」とし、増田氏らが首謀した〈サンラ商法〉の違法性を認定。

「サンラ・ワールド事件」またしても民事裁判で増田俊男氏ら敗訴 〔横浜地裁〕